2017-03-30 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
今、中西先生の方からお話ございましたMEL、MSC等のこの水産エコラベル認証を受けたもの、それと資源管理計画や漁場改善計画に基づき、かつ労働安全が確保されているものについて認められるものと承知しておるわけでございますが、この二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックにおきまして求められる水産物がどの程度の数量となるかについては現時点ではまだ明らかでございませんが、現状において、先ほど申し上げました
今、中西先生の方からお話ございましたMEL、MSC等のこの水産エコラベル認証を受けたもの、それと資源管理計画や漁場改善計画に基づき、かつ労働安全が確保されているものについて認められるものと承知しておるわけでございますが、この二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックにおきまして求められる水産物がどの程度の数量となるかについては現時点ではまだ明らかでございませんが、現状において、先ほど申し上げました
このため、農産物につきましては、食料・農業・農村基本法に基づきましてGAP共通基盤ガイドラインに即した一定水準のGAPの普及拡大などの取組を推進しており、木材につきましては森林法による森林計画制度の下で計画的、かつ伐採、造林を通じた木材生産を推進していく、水産物につきましては資源管理計画や漁場改善計画に基づいた適切な資源管理や漁業環境の改善等を行う取組を推進しているところであり、こうした取組の下で環境
他方、養殖業の積立ぷらすでございますが、この加入要件につきましては、基本的に、生け込み数量や施設台数等の生産規模を一定程度削減し、水質、底質など養殖漁場の改善目標を含めた漁場改善計画を策定することになっているところでございます。
養殖漁場の環境改善を促進するために、持続的養殖生産確保という法律がございますが、この法律に基づきまして、漁協等が水質あるいは底質など養殖漁場の改善目標を立ててモニタリングを行うといった漁場改善計画を策定しているところでございます。
また、資源管理・漁業所得補償対策加入者については、共済掛金助成の上乗せもあることから、本当は掛金負担が軽減されたはずであったにもかかわらず、例えばスズキとかアジとかサバのような青物、年によって養殖する魚種が変化するようなケースにおいては漁場改善計画が策定できない、そういった実態もあるというふうにも聞いております。
漁場改善計画の取組として、ここはどういうふうになったのか、お伺いいたします。
そこで、これは養殖において申し上げますけれども、今回の漁場改善計画において定める、要件の少し厳しい適正養殖可能数量の設定、いわゆる一律に五%削減しなさいとか、十年間さかのぼって一〇%下がっていたらいいですよとか、そういう要件があるわけでございますけれども、地域の実態に合わせた柔軟性が持てる設定にしていくことも一つ重要ではないかというふうに思いますが、今制度の加入促進とあわせて御見解をお聞かせいただけたらと
ですから、全国各地におきまして、行政機関の助言を得ながら、地域の漁業者により、多様な漁業の実態を踏まえ、資源管理や漁場改善の取り組みを資源管理・漁場改善計画に取り込んでいく、こういった取り組みをしております。 養殖業も、愛媛県と例えば岩手県では大分形態が違います。
農林水産省としては、水産資源の管理を適正に行うということは大変重要なことであると考えておりますので、持続的養殖生産確保法に基づいて、漁業協同組合などが漁場改善計画を作成し、養殖密度を適正にするなどの施策を推進してきているところでもありますので、青森県の取り組みも注目に値するものと考えておりまして、その検討状況や成果を注視いたし、これを有効と判断した場合には、これも採用することを検討していきたいと思っております
四 国内に定着した疾病による魚病被害の低減を図るため、漁場改善計画制度による漁業協同組合等の自主的な取組を積極的に支援すること。 五 疾病の発生及び伝播の防止を図るため、迅速な診断技術やワクチン等の開発に関する試験研究を積極的に推進すること。 また、KHV病については、感染源及び感染経路の究明に努めるとともに、天然水域も含め、的確なまん延防止対策を実施すること。
こちらにつきましては、養殖場等で適正な魚の飼養管理をする、そのために漁場改善計画制度を活用しながら被害をできるだけ抑えていくという対応が必要でございます。 今回の法改正によりまして強化されました輸入防疫制度あるいは国内の防疫制度の確実な運用を図るために、何よりも都道府県におきまして魚病の診断が的確かつまた迅速に行われる必要がございます。
また、持続的養殖生産確保法、この法律に基づきまして、平成十一年でございますけれども、基本方針を作成いたしまして、漁業者自らが漁場改善計画を作成すると、こういったことを促進するような手だて、こういったことも行っておりまして、漁業者の方々が、漁場の状態に応じたといいますか、適正なえさの使用ですとかあるいは医薬品の使用、こういったことをされるように、こういった指導等も行っているところでございまして、我々といたしましても
このため、養殖指針の作成や環境への負荷の少ない餌料の普及を促進するとともに、持続的養殖生産確保法によりまして漁業者自ら漁場改善計画を作成することを促進をし、漁場の状態に応じた養殖漁業生産、餌料の適正な使用等が行われるよう指導に努めておるところでもございます。
これらは県内養殖業者の約六割に当たるそうでありますが、これらの業者は持続的養殖生産確保法の定める漁場改善計画を提出をしていませんでしたか。それとも、虚偽の漁場改善計画を提出をしていたのでありましょうか。局長、お願いします。
○政府参考人(木下寛之君) 平成十五年五月現在の数字でございますけれども、持続的養殖生産確保法に基づきます漁場改善計画数、十八道府県で百六十二の計画がございます。漁場改善計画を策定いたしております漁協の養殖生産量、三十五万トンでございますけれども、全国の養殖生産量に占める割合が約二八%ということでございます。
漁場改善計画に従った養殖生産が行われていないという場合だと思いますけれども、一つは、都道府県知事によります漁場改善計画の認定の取消しというのが一点でございます。もう一点といたしまして、都道府県知事によります漁場改善計画によります改善のために必要な措置を取るべきことを勧告と。また、このような勧告を受けた漁業協同組合がその勧告に従わなかった場合にはその旨を公表するということでございます。
この旨、持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画にも含められております。 また、熊本県のように、漁業調整委員会指示によりその使用を禁止している例もあるなど、指導の徹底を図っております。
ただ、私ども、平成十一年に制定をいたしました持続的養殖生産確保法に基づきまして、基本的にはこのような漁場改善計画を策定することが重要だというふうに思っておりまして、このような計画に基づきまして、養殖場におきます水質それから底質等の環境モニタリングを実施しておりまして、できるだけこのような、先ほど申し上げたいろいろな医薬品を使わないような水産養殖業を推進しているところでございます。
このような観点から漁場改善計画の策定を進めております。
このような観点から、私ども、十一年七月に制定されました持続的養殖生産確保法という法律に基づきまして、漁場改善計画の策定なり、魚類防疫員による水産医薬品の適正使用の指導、あるいは適正基準の徹底というふうに図っているところでございます。
このような観点から、生態系にも配慮した責任ある栽培漁業の推進に努めるとともに、持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画の作成及びその実践の推進が必要と考えているわけでございます。
百二十万トンぐらいが養殖によって国民の食料として供給されているわけでありますが、海の力をやはりきちんと保持をして持続的に行っていくという観点から、御指摘の持続的養殖生産確保法、これが十一年の五月に実施をされまして、漁場改善計画の作成・認定と魚類防疫体制の整備というのが進んでおります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、漁船保険組合の経営安定と加入の促進、漁船保険等における保険料率の改定の見通しと漁業者への影響、再保険主体の変更の影響、養殖漁場環境の改善対策、漁場改善計画の運用方針、深層水の利用促進、魚病等の蔓延防止対策、魚類防疫体制の整備、漁業基本法の制定等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
しかし、先生が強調されておりますように、これに該当する漁業者そしてまた所属する漁協が、それぞれの地域の特性もございますでしょうし、またそれぞれの考え方もいろいろあるわけでございますから、基本方針を踏まえた上で、自主性というものを土台としたという先生のお言葉をおかりいたしますが、自主的に作成をした漁場改善計画というものを策定することになっております。
本法案は、大臣が決めた基本方針に基づいて漁協等が持続的養殖生産の確保に向けた漁場改善計画を立て、これを遂行するということに中心が置かれております。 この場合、漁家の自主性を土台とした漁場改善計画をつくるということでなければならぬと私は思います。なぜそうかといいますというと、それぞれの漁場にはそれぞれの特性があります。浄化力一つとってもそれぞれの海でもって大きな違いもある。
○国務大臣(中川昭一君) まず、漁場改善計画をつくるに当たっては農林水産大臣が定める基本方針というものがあるわけでございます。この基本方針を作成するに当たりましては沿岸漁業等振興審議会の意見を聞くことになっておりまして、ここのメンバーは水産関係者だけではなくて学識経験者あるいは自治体の長、さらには消費者団体等々、さまざまな方々がメンバーになっていただいております。
記 一 漁業協同組合等による漁場改善計画の作成が全国的に進められるよう、国及び都道府県の試験研究機関、水産業改良普及組織等の連携を図るとともに、漁業協同組合等を中心とした推進体制の整備に努めること。 また、残餌糞等の処理、海底の浚渫、赤潮の発生防止に係る技術開発等のための調査研究の推進に努めること。
なお、それ以上全く何もしないかといえば、漁協等が行う漁場改善計画の作成や漁場の環境を測定するために必要な機器等の導入についての支援措置等も講じておりますので、あくまでも今回の持続的な増養殖事業をきちっと推進していけば、これは漁業者自身にメリットになってくるというのがこの法の趣旨、目的でございます。
そうなりますと、この五百地区のうちの約四割、全国でいえば二百地区ぐらいでこういった漁場改善計画を樹立していただいて改善に取り組む、こういうことが必要な海域、あるいは期待したい海域、こういうことになるのではないかと、大ざっぱな推計でございますが、把握しております。